下水道接続資金の貸付・補助制度について

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下水道接続資金の貸付・補助制度について

下水道工事は下水道法という法律に沿った工事であり、法律では速やかに(汲み取り便所は3年以内)下水道に接続する事が義務付けられています(工事の期限については下水道法の他に各市の条例で定められています)。その為、各市では下水道の普及率を上げたい意向があり、下水道工事の促進を考えています。しかし、浄化槽を廃止したり、汲取便所を水洗便所に改造する工事は費用が掛かります。
そこで各市では本下水道を普及する為に工事費用について、支援制度を行っています。
各市の工事代金の支援についてご説明します。

支援の内容は3つの支援制度があります。

1.工事資金の貸付制度
2.融資あっせん・利子補給制度
3.補助金制度

それぞれの支援制度についてご説明します。
ただ、各制度も市によって利用できる制度やその金額、条件などが異なります。制度を利用する時にはお住いの市の下水道課へご確認下さい。

1.工事資金の貸付制度

該当する市(2024年1月10日現在)

船橋市、市川市、習志野市、松戸市、柏市、さいたま市、上尾市 等

概要

工事金額を一度に全額を支払う事が難しい方を対象に、汲み取り便所や浄化槽から本下水道に接続する工事代金の全部か一部を市が無利子で貸してくれる制度。

貸付要件

詳細は各市で異なります。大まかには以下のような要件があります。

  1. 浄化槽を廃止し、本下水に接続する家の所有者か家の所有者に工事の承諾を得た住人
  2. 市税と下水道事業受益者負担金を滞納していない人
  3. 貸付金を返納することができる人
  4. 連帯保証人が付けられる人(保証人も2.の条件を満たしている事)
  5. 供用開始(本下水道が開通して使用可能になった期日)後、3年以内
  6. 等々

貸付額

返済回数

申し込みの流れ

  1. 貸付申請書類や印鑑証明書等の必要書類を工事前に市役所へ提出
  2. 貸付の審査が行われ、審査に通れば市役所から貸付の承認がおります
  3. 下水道工事実施
  4. 工事を実施した指定工事店へ貸付代金が振り込まれる

2. 融資あっせん・利子補給制度

該当する市(2024年1月10日現在)

鎌ヶ谷市、我孫子市、取手市 等

概要

工事金額の支払いが難しい方を対象に、下水道化への工事資金の融資のあっせんと融資分の利子を市が負担する制度。

利用要件

詳細は各市で異なります。大まかには以下のような要件があります。

  1. 浄化槽を廃止し、本下水に接続する家の所有者か家の所有者に工事の承諾を得た住人
  2. 市税と下水道事業受益者負担金を滞納していない人
  3. 供用開始(本下水道が開通して使用可能になった期日)後、3年以内
  4. 融資取扱金融機関の貸付条件に適合している事(金融機関から貸付を受けられる事)
  5. 等々

融資額

返済回数

申込の流れ

  1. 融資あっせん申請書等の必要書類を工事前に市役所へ提出
  2. 市役所が金融機関のあっせん
  3. 金融機関で審査
  4. 審査が通れば金融機関と融資契約
  5. 市は融資分の利子を申請者へ補給
  6. 下水道工事実施

3. 補助金制度

該当する市(2024年1月10日現在)

川口市 等

概要

下水道化の為に汲み取り便所を水洗化便所に一定期間内に工事をして、申請をした場合に補助金が支給されます。

利用要件

  1. 浄化槽を廃止し、本下水に接続する家の所有者か家の所有者に工事の承諾を得た住人。
  2. 市税と下水道事業受益者負担金を滞納していない人。
  3. 供用開始(本下水道が開通して使用可能になった期日)後、3年以内。
  4. 上下水道料金を滞納していない事
  5. 等々

融資額

申込の流れ

  1. 下水道工事が完了し、完了検査も終了している
  2. 補助金交付申請書兼請求書、排水設備等計画確認通知書の写し、排水設備等工事検査済証の写し等の必要書類を提出
  3. 市役所で審査を実施し、審査を通れば補助金が支給されます

以上が下水道工事を実施するに当たり、各市が行っている支援制度です。

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