株式会社創研

訪問販売

  • 公開日:2022年10月3日
  • 最終更新日:2022年10月4日

いつもお世話になっております。

今日は10月2日、過ごしやすい季節になってきました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。

10月15日、訪問販売セミナーを行います。

昨今、悪徳リフォーム問題が絶えません。

弊社は年に一回程度、消費者センターにお伺いし問題がないか確認しております。ゼロではありませんが、現段階では問題がないと思われますが消費者保護の観点は今後の重要課題です。今後も精進します。

少し、消費者保護法についてお知らせします。

特定商取引法第3条,明示義務では簡単に言えば、インターホンで登記上の会社名、戸籍上の名前を告げなくてはいけません。そしてお伺いした勧誘目的、勧誘に関わる商品を明らかにしなくてはいけせん。

インターホン越に勧誘目的を言わず。資料を渡すので玄関先に出てきてくださいと訪問販売者が言ったら特定商取引法に抵触している可能性があります。

第6条では強引な勧誘や虚偽の説明(不実の勧誘)は違法行為になります。

分かりやすく言えばお客様が強引と思えば違法が成立する可能性があります。インターホン越にはっきりと断ればそれ以上話をする必要がありません。

詳しい説明は15日のセミナー、オフライン、オンラインもありますので是非ともご参加ください。少しでもお役に立てば幸甚です。

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