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八王子市2024リフォーム補助金4月15日から受付開始!

  • 公開日:2024年3月7日
  • 最終更新日:2024年3月7日
 

八王子市民必見のリフォーム補助金のご案内

皆さんは『八王子市居住環境整備補助金』というリフォーム補助金の制度をご存じでしょうか?
 
対象となるのは災害に備える為の工事住む人の年齢や身体の状態・環境に配慮する為の工事おうちを長持ちさせる為の工事など、いずれもそこに住む人が安心・安全に住み続けることができるようにするための工事です。
 
創研では室内・外のリフォーム工事をメインに取り扱っているため、今回は創研で対応可能な対象工事を中心にご案内致します。
 
 

<目次>
  1. 八王子市居住環境整備補助金の概要
  2. 対象工事内容と補助額
  3. 対象工事の条件と工事例
  4. 補助金申請について

 
    

八王子市居住環境整備補助金とは

八王子市では市内の住宅の所有者等に対し、安全で安心して住み続けることができる居住環境を確保するための住宅の改修工事等を行う場合に、その費用の一部を補助します。

引用:八王子市公式HPより<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006694.html>

 
八王子市ではこのように、住宅リフォームの際、一部の費用を補助してくれる『補助金制度』が存在します。
 
ですが「八王子市に住んでいたのに知らなかった!」「前のリフォーム業者はそんなこと教えてくれなかった……」なんて方も居らっしゃるのではないでしょうか。
それもそのはず、この補助金制度は市が認めた、市内に存在する5つの施工業者団体に所属し、且つその指定団体から市へ推薦を受け、登録されている施工業者で工事した場合にしか受けることができません。つまり市の指定業者として登録がない工事店でリフォームをされても、教えてもらえないのは致し方ないことなのです。
 
ですがせっかく市内に住んでいて、本来であれば補助金を受ける権利があるのにも関わらず、それを使わずに、ましてやその存在すら知らずにいるのは非常に勿体無いですよね。
 
今回は、市の指定業者として登録がある創研がこの補助金制度について、どのような工事がどれくらいの補助を受けられるのか?対象者や実際の申請方法などについて説明していきます。
 

※この情報は2024年度(令和6年度)の内容となります。各年度によって対象工事内容や補助額に変更が出る場合がございますので、最新情報は八王子市公式HPをご確認いただくか、八王子市まちなみ整備部住宅政策課までお問合せください。

 

申請期限  (申請締め切り間近となりました!)

2024年度の申請受付は、2024年4月15日(月)より開始
 
申請の受付期限:2025年1月末日まで
        
(※但し、予算額に達した時点で受け付けは終了となります。
工事の完了期限:2025年2月末日まで
(※受付期限ギリギリの申請だと完了期限内に交付や工事の完了が間に合わないケースがあります。申請前に工事店へご相談ください。)
 
   

対象工事内容と補助額

受けられる補助額は、各対象の工事内容によって異なります。
創研で対応可能な工事は以下の通り、補助額の上限金額は最大25万円になります。
 

対象工事

【高齢福祉】

  • バリアフリー化改修工事

【災害対策】

  • 木造住宅簡易耐震改修工事
  • 台風対策改修工事

【環境】

  • 省エネルギー化改修工事
  • 長寿命化改修工事
  • ワークスペース設置改修工事
  • 分譲マンション共用部分LED化改修工事
 
※その他「木造住宅耐震改修工事」「耐震シェルター・防災ベット設置」「分譲マンション止水板設置工事」については、創研では取り扱い対象外の工事となります。詳しくは八王子市公式HPをご確認いただくか、八王子市まちなみ整備部住宅政策課へお問合せください。
 

対象者の条件

  • 市内に住所を有する者
  • 補助金を受ける対象住宅の所有者であるか、共有の場合は全員の承諾を得ていること(※バリアフリー改修の場合は、住宅所有者の承諾があれば借家でも対象に含まれる)
  • 対象住宅に居住し、引き続き居住すること
  • 所有者(共有者含む)や、居住者を含む世帯員全員の市民税が完納又は非課税であること
  • 八王子市暴力団排除条例第2に規定するものでないこと
  • 分譲マンションの管理組合
 

対象工事の補助額と上限額

対象工事 補助額 上限額
バリアフリー化改修 対象工事費の20%以内

20万円以内

(*上限額内であれば、年度内複数回申請可)

木造住宅簡易耐震改修 対象工事の50%以内 25万円以内
台風対策改修 設置費の20%以内 10万円以内
分譲マンション共用部分LED化改修 設置費の50%以内 50万円 
省エネルギー化改修 対象工事費の20%以内 15万円
長寿命化改修 5万円
ワークスペース設置改修 10万円
※補助金の交付額は、1,000円未満の端数がある場合、これを切り捨てとする。
※補助金交付は、補助対象住宅につき1回限り。(*一部例外有)
※分譲マンション共用部分LED化改修の対象者は分譲マンション管理組合となります。
 
    

対象工事の条件と工事例

補助対象工事の条件は、各工事項目によって異なるためここからは項目ごとにご説明していきます。
 
 

高齢者になっても、安全に支障なく自立した生活を送ることができるようにする為の工事

 

<補助対象条件>

世帯制限: 65歳以上の方がいる世帯

建物: 指定なし

工事費用: 5万円以上(税込み)

他対象工事項目との併用: 不可

条件:「介護保険法」などの他の制度で補助金の対象とならない部分の改修工事に限る

 

<工事例>

  • 出入口又は廊下の拡張
  • 手摺の取り付け
  • 床の段差解消   

旧耐震基準に従って建てられた木造在来工法住宅の耐震性能を高める為の簡易な改修工事

 

<補助対象条件>

世帯制限: 指定なし

建物: 昭和56年5月以前(旧耐震基準時)に建てられた木造在来工法の住宅(但し、昭和56年6月以降に増築・改築したものは除く)

工事費用: 50万円以上(税込み)

他対象工事項目との併用: 不可

条件:八王子市の指定する「耐震診断問診票」の10問の問診により判断。1つでも改善点があれば対象。

 

<工事例>

  • 柱、梁、壁の補強
  • 基礎の補強
  • 屋根材の軽量化工事(例:瓦屋根→金属屋根へ葺き替え)

対象工事の事例はコチラから

屋根葺き替え(瓦屋根→軽量金属屋根)

(※こちらは八王子市外の事例ですが参考内容としてご紹介しています)

 

台風等の強風による住宅破損を防止する為の改修工事

 

<補助対象条件>

世帯制限: 指定なし

建物: 指定なし

工事費用: 20万円以上(税込み)

他対象工事項目との併用: 不可

条件: 特になし

 

<工事例>

  • 屋根瓦の緊結、葺き替え
  • 窓へのシャッター、雨戸の設置
  • ブロック塀交換

対象工事の事例はコチラから

➡屋根カバー工事

 

住宅等の省エネルギー化を図る為の改修工事

 

<補助対象条件>

世帯制限: 指定なし

建物: 昭和56年5月以前(旧耐震基準時)に建てられた木造在来工法の住宅の場合は、耐震性能が高められているものに限る

工事費用: 10万円以上(税込み)

他対象工事項目との併用: 不可

条件:耐震性が高められていること

 

<工事例>

  • 保温性の高い浴室に改修(例:在来のタイル浴室→ユニットバスへ交換)
  • 窓の断熱改修(例:内窓設置)
  • 床、天井、外壁、屋根の断熱改修(例:断熱材がなかった状態からある状態へ改修)(※塗装は含まれません)

分譲マンション共用部分LED化改修工事

<補助対象条件>

建物:分譲マンションの場合、東京におけるマンション適正管理の促進に関する条例第15条に基づく管理状況の届け出をし、
   かつマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4に基づく認定を受けている建物

内容: 廊下、階段など、建物内共用部分の照明のLED化

工事費用: 設置費の50%以内で5上限50万円(税込み)

補助対象者:八王子市から認定されている分譲マンションの管理組合

 

住宅の長寿命化を図る為の改修工事

 

<補助対象条件>

世帯制限: 指定なし

建物: 昭和56年5月以前(旧耐震基準時)に建てられた木造在来工法の住宅の場合は、耐震性能が高められているものに限る

工事費用: 10万円以上(税込み)

他対象工事項目との併用: 不可

条件:耐震性が高められていること

 

<工事例>

  • 屋根の葺き替え
  • 屋根、外壁の塗装工事
  • 床(構造材、断熱材、仕上げ材など、床を構成するすべての材)等の改修

対象工事の事例はコチラから

外壁・屋根塗装工事

 

在宅勤務を可能とする為の自宅の改修工事

 

<補助対象条件>

世帯制限: 指定なし

建物: 昭和56年5月以前(旧耐震基準時)に建てられた木造在来工法の住宅の場合は、耐震性能が高められているものに限る

工事費用: 20万円以上(税込み)

他対象工事項目との併用: 不可

条件:耐震性が高められていること

 

<工事例>

  • 間取りの変更
  • 室内の造作工事(例:ワークスペース造作)

    

補助金申請について

申請は事前申請のみ

ここで重要なのは、補助金の決定交付より前に工事の着手をしてはいけないということです。つまり、事後の申請は認めらていません。まずはどこの業者に依頼しどのような工事を行う予定なのか「事前相談票」・「申請書(添付書類込み)」を記入し、市へ提出します。その後、市からの交付決定が下りたら、工事契約→工事という流れに移ります。

 

申請の代行について

申請手続きは、本来申請者ご本人で行っていただくものです。しかし創研でご契約いただける場合、その工事の申請手続きを創研が代行させていただくことができます。(一部必要書類等をそろえていただく必要性はございますがそこも創研スタッフがわかりやすくご説明いたします)

 

申請時・完了時に必要な書類関係

申請時に必要な書類関係

<工事項目に関わらず共通で必要な書類>

  1. 事前相談票(*1)
  2. 申請書(*1)
  3. 申請者本人の確認書類(詳細は八王子市HPの「本人確認書類の例」を参照)
  4. 登記事項証明書などの対象住宅の所有者が確認できる書類(共有の場合、申請者が代表者であることを確認できる委任状等の書類が必要)
  5. 分譲マンションについては代表者の住宅の所有権が確認できる書類
  6. 補助対象改修工事の内容が確認できる図面(写真含む)
  7. 見積りの写し(但し、木造住宅退院改修工事と併用の場合は区別した見積もりが必要)

 

<工事項目ごとに異なる必要書類>

◇バリアフリー改修工事

  • 住宅所有者全員の承諾書(※補助対象者が住宅の所有者でない場合に限る(*1))
  • 介護保険被保険者証の写し

 

◆木造住宅簡易耐震改修工事

  • 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた、在来工法もの建物であることを確認できる書類
  • 建築物耐震診断評価書【一般診断法:東京都建築士事務所協会八王子市支部のもの】(※昭和56年6月以降に増築、改築した物件の場合に限る)
  • 耐震診断問診票(*1)

 

◇省エネルギー化改修工事

  • 昭和56年6月以降の耐震基準で建てられた住宅等の同等の耐震性がある専用住宅(居住のみを目的として建てられた一戸建住宅)であることを確認できる書類
  • 省エネルギー性能が向上することが確認できる製品カタログ等

 

◆長寿命化改修工事・ワークスペース設置改修工事

  • 昭和56年6月以降の耐震基準で建てられた住宅等の同等の耐震性がある専用住宅(居住のみを目的として建てられた一戸建住宅)であることを確認できる書類

 

◇台風対策改修工事

  • 補助対象改修工事の内容が強風対策になることが確認できる資料

 

◆分譲マンション共用部分LED化改修工事

 ・LED照明の仕様等が判る書類(カタログの写し等)
 ・管理組合の集会(総会)等で決定した文書の写し
 ・マンション管理計画認定通知書の写
完了報告時に必要な添付書類

<工事項目に関わらず共通で必要な書類>

  1. 完了報告書(*1)
  2. 補助金交付請求書(*1)
  3. 補助対象改修工事の契約書(契約日が交付決定日以降であること)
  4. 補助対象改修工事の工程がわかる写真(日付入り写真:工事前の建物全景→改修前→改修中→改修後)
  5. 申請者の本人確認書類
  6. 住民票の写し(分譲マンション共用部分LED化改修工事を除く)

 

<状況に応じて必要な書類>

  • 住民票の写し(交付決定時の住所が補助対象住宅でない場合のみ提出)
  • 領収書及び、費用明細書の写し(契約変更がある場合のみ提出)
  • 補助対象改修工事の変更内容(*1)及び全体の概要(図面等)を確認できる書類(※設計変更がある場合のみ提出)
  • 省エネルギー性能が向上されたことが確認できる書類(省エネルギー改修工事の場合のみ提出)

 

※(*1)…申請書類は全てこちらのページからダウンロードいただけます

 

以上が、「八王子市居住環境整備補助金」の大まかな流れや概要です。

補助金を活用したリフォームをご検討の方は、創研八王子支店(☎0120-33-1966 / mail:info@web-soken.co.jp)までお問合せ下さい。

また、創研では定期的にリフォームの相談会を開催させていただいております。

補助金活用に関するご相談も大歓迎!「こんな工事を考えてるけど対象に入るのかな?」と疑問に思われている方も是非お気軽にご来場ください。